お知らせ
- 2021.01.02 鹿児島でがんばる司法書士・行政書士日記に、「SHARPの空気清浄機」掲載しました。
- 2020.01.06 ブログ・鹿児島でがんばる司法書士・行政書士日記に、かごしま空港36カントリークラブ」掲載しました。
- 2019.12.25 ブログ・鹿児島でがんばる司法書士・行政書士日記に、「クリスマス」掲載しました。
- 2017.01.21 ブログ・鹿児島でがんばる司法書士・行政書士日記に、「休眠抵当権の抹消」掲載しました。
- 2017.01.07 ブログ・鹿児島でがんばる司法書士・行政書士日記に、「西之表市に日帰り出張」掲載しました。
営業保証金の供託
宅建業を始めるには原則営業保証金を供託する必要がありますが、宅地建物取引業保証協会に加入することで営業保証金の供託に代えることができます。
鹿児島県にある宅地建物取引業保証協会は次の法人のいずれかになります。
- 公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会鹿児島地方本部
- 公益社団法人不動産保証協会鹿児島県本部
宅建業者は、宅地建物取引業保証協会へ加入して弁済業務保証金分担金を納付します。弁済業務保証金分担金の額は次のとおりです。
- 主たる事務所所在地(本店) 60万円
- 従たる事務所(支店)所在地 事務所ごとに30万円
変更の届け出が必要な場合
宅建業者は、次の事項に変更が生じた場合には変更が生じてから30日以内に変更の届け出をする必要があります。
- 商号又は名称
- 法人の代表者の就退任
- 法人の役員の就退任
- 主たる事務所(本店)の所在地の移転
- 従たる事務所(支店)の新設、所在地の移転、名称の変更、廃止
- 政令使用人の就退任(事務所間の異動を含みます)
- 専任の取引主任者の就退任(事務所間の異動を含みます)
- 代表者、法人の役員、政令使用人又は専任の取引主任者の氏名
免許の審査基準
宅建業の免許審査基準はおおむね次のとおりです。
事務所
事務所は継続的に業務を行うことのできる施設で、かつ独立性が保たれている必要があります。例えば、テント張りやホテルの一室などは認められません。また、一つの部屋を他の者と共同でしようしている場合も原則として認められません。なお、具体的には、申請書や届出書に添付された「事務所を使用する権原に関する書面」、写真、平面面など及び現地調査や窓口での聞取り調査により総合的に判断されます。
政令で定める使用人(政令使用人)
従たる事務所(支店)などで代表者が常勤しない事務所に設置する従事者で、契約を締結する権限を有するその事務所の代表者のことです。政令使用人は、その事務所に常勤しなければなりません。
専任の取引主任者
1の事務所に最低1名、業務に従事する者5名につき1名以上の割合で、取引主任者証の交付を受けた者を設置しなければなりません。専任の取引主任者は、その事務所に常勤し、宅地建物取引の業務に専従できる状態が必要です。
また、専任の取引主任者は、他の事務所に従事したり、他の法人の代表者(代表取締役)となることはできません。
欠格事由
代表者、法人の役員、法定代理人、政令使用人が宅地建物取引業法第5条第1項各号に該当している場合は、免許を受けることができません。
免許の種類
宅建業の免許は事務所をどこにいくつ設置するかで国土交通大臣免許と都道府県知事免許のどちらかに分かれます。
国土交通大臣免許
2以上の都道府県に宅地建物取引業を営む事務所を設置する場合
都道府県知事免許
1の都道府県にのみ宅地建物取引業を営む事務所を設置する場合
*なお、免許の有効期間は、国土交通大臣免許、都道府県知事免許ともに5年間です。
宅地建物取引業とは
宅地建物取引業とは、宅地又は建物について次に掲げる行為を業として行うものをいいます。
*自己が所有する不動産を賃貸する場合や不動産管理を業とする場合などは、宅地建物取引業に該当しないことになります。 |
あさひな司法書士・行政書士事務所
司法書士・行政書士 竹之下 真哉
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