宅建業の免許審査基準はおおむね次のとおりです。
事務所
事務所は継続的に業務を行うことのできる施設で、かつ独立性が保たれている必要があります。例えば、テント張りやホテルの一室などは認められません。また、一つの部屋を他の者と共同でしようしている場合も原則として認められません。なお、具体的には、申請書や届出書に添付された「事務所を使用する権原に関する書面」、写真、平面面など及び現地調査や窓口での聞取り調査により総合的に判断されます。
政令で定める使用人(政令使用人)
従たる事務所(支店)などで代表者が常勤しない事務所に設置する従事者で、契約を締結する権限を有するその事務所の代表者のことです。政令使用人は、その事務所に常勤しなければなりません。
専任の取引主任者
1の事務所に最低1名、業務に従事する者5名につき1名以上の割合で、取引主任者証の交付を受けた者を設置しなければなりません。専任の取引主任者は、その事務所に常勤し、宅地建物取引の業務に専従できる状態が必要です。
また、専任の取引主任者は、他の事務所に従事したり、他の法人の代表者(代表取締役)となることはできません。
欠格事由
代表者、法人の役員、法定代理人、政令使用人が宅地建物取引業法第5条第1項各号に該当している場合は、免許を受けることができません。