宅建業者は、次の事項に変更が生じた場合には変更が生じてから30日以内に変更の届け出をする必要があります。
- 商号又は名称
- 法人の代表者の就退任
- 法人の役員の就退任
- 主たる事務所(本店)の所在地の移転
- 従たる事務所(支店)の新設、所在地の移転、名称の変更、廃止
- 政令使用人の就退任(事務所間の異動を含みます)
- 専任の取引主任者の就退任(事務所間の異動を含みます)
- 代表者、法人の役員、政令使用人又は専任の取引主任者の氏名
宅建業免許新規申請、更新など鹿児島の宅建業免許申請は鹿児島の司法書士・行政書士事務所へ
宅建業者は、次の事項に変更が生じた場合には変更が生じてから30日以内に変更の届け出をする必要があります。
あさひな司法書士・行政書士事務所
司法書士・行政書士 竹之下 真哉
所在地 〒890-0064 鹿児島市鴨池新町21番7号 鴨池シーサイドビル301
TEL:099-297-6908
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営業時間 9:00~20:00 土日対応
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