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変更の届け出が必要な場合

宅建業者は、次の事項に変更が生じた場合には変更が生じてから30日以内に変更の届け出をする必要があります。

  1. 商号又は名称
  2. 法人の代表者の就退任
  3. 法人の役員の就退任
  4. 主たる事務所(本店)の所在地の移転
  5. 従たる事務所(支店)の新設、所在地の移転、名称の変更、廃止
  6. 政令使用人の就退任(事務所間の異動を含みます)
  7. 専任の取引主任者の就退任(事務所間の異動を含みます)
  8. 代表者、法人の役員、政令使用人又は専任の取引主任者の氏名

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あさひな司法書士・行政書士事務所
司法書士・行政書士 竹之下 真哉
所在地 〒890-0064 鹿児島市鴨池新町21番7号 鴨池シーサイドビル301
TEL:099-297-6908
FAX:099-297-6909
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営業時間 9:00~20:00 土日対応

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