宅建業免許新規申請、更新など鹿児島の宅建業免許申請は鹿児島の司法書士・行政書士事務所へ

HOME » 宅建業免許申請あれこれ » 宅地建物取引業とは

宅地建物取引業とは

宅地建物取引業とは、宅地又は建物について次に掲げる行為を業として行うものをいいます。

  • 宅地又は建物の売買
  • 宅地又は建物の交換
  • 宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理
  • 宅地又は建物の売買、交換又は貸借の媒介

*自己が所有する不動産を賃貸する場合や不動産管理を業とする場合などは、宅地建物取引業に該当しないことになります。

お問い合わせはこちら

あさひな司法書士・行政書士事務所
司法書士・行政書士 竹之下 真哉
所在地 〒890-0064 鹿児島市鴨池新町21番7号 鴨池シーサイドビル301
TEL:099-297-6908
FAX:099-297-6909
mail:info@kagoshima-takken.com
営業時間 9:00~20:00 土日対応

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab