宅地建物取引業(宅建業)を営もうとする場合、都道府県知事の免許が必要になります(2以上の都道府県に事務所を置く場合には国土交通大臣の免許)。
宅建業免許申請サポートには、宅建業を始めるのに必要な全ての手続(鹿児島県への免許申請及び宅地建物取引業保証協会への加入手続等)が含まれています。
このような方は宅建業免許申請サポートをご利用ください。
- あらたに不動産業の開業を考えている方
- 手続をスムーズに行いたい方
- 忙しくて鹿児島県庁や宅地建物取引業保証協会に行く時間のない方
- やはり専門家が安心だという方
宅建業免許申請に必要な書類
- 免許申請書第一面から第五面
- 宅地建物取引業経歴書
- 誓約書
- 専任の取引士設置証明書
- 相談役及び顧問
- 100分の5以上の株式を有する株主又は100分の5以上の額に相当する出資をしている者
- 事務所を使用する権限に関する証明書
- 略歴書
- 資産に関する調書
- 宅地建物取引業に従事する者の名簿
- 身分証明書
- 登記されていないことの証明書
- 事務所付近の地図
- 事務所の写真
- 貸借対照表及び損益計算書
- 納税証明書
- 登記事項証明書
- 住民票抄本
宅建業免許申請サポート(新規)にかかる費用
*宅建業免許申請サポート費用 5万円(消費税別)~
*証紙代等の実費
宅建業免許申請(新規)の流れ
① ヒアリング
宅建業の開設にあたって必要なヒアリングを行い、開設に向けたタイムスケジュールを組んでいきます。
② 関係書類作成
ヒアリングを基に、関係書類を作成していきます。
③ 県への免許申請
一とおりの準備が整いましたら、まずは県への免許申請を行います。
④ 宅地建物取引業保証協会への加入申請
県からの免許証が発行されましたら、次は宅地建物取引業保証協会への加入申請を行います。
*宅地建物取引業保証協会は次の二つのうちどちらか一つへの加入になります。
・公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会
・公益社団法人不動産保証協会
⑤ 営業開始
宅地建物取引業保証協会への加入手続が終了しましたら、その旨鹿児島県へ届け出て営業開始となります。